保険制度について

保険制度について

保育士協会の保育士賠償責任保険とは?

保育士賠償責任保険の概要

被保険者(会員保育士の皆様)が日本国内における保育士業務に起因して、保護者等の第三者から被保険者に対し損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上負担する損害に対して保険金をお支払いします。(注)
(注)保育所(園)に損害賠償が請求された場合であっても、保育士個人の責任が認められ、保育所(園)から求償権に基づく損害賠償請求が保育士に行われる場合は、対象となります。

※保育士賠償責任保険は、一般社団法人日本保育士協会が引受保険会社である損保ジャパンと連携して運営する賠償責任保険および傷害保険の団体契約です。
※保険料は会費の中に含まれております。

被保険者(保険の対象となる方)の範囲

この保険の被保険者は「会員保育士の皆様」となります。

保険金額

補償内容 保険金額
賠償責任
(人格権侵害を含みます。)
1事故 1億円
自己負担額:1,000円
初期対応費用
争訟対応費用
対人見舞費用
期間中 500万円
自己負担額:1,000円
[対人見舞費用 被害者1名限度額]
死亡時50万円/死亡以外3万円

事故の例

児童に着替えをさせていたところ服を破いてしまった。
児童に着替えをさ せていたところ服 を破いてしまった。
食品アレルギーを持っている児童に誤ってアレルギー物質を含む食品を食べさせてしまった。
食品アレルギーを 持っている児童に 誤ってアレルギー 物質を含む食品を 食べさせてしまった。
園児の体調不良を聞いていたにもかかわらず失念し、無理な運動をさせたため、園児が心臓発作を起こし死亡した。
園児の体調不良を聞 いていたにもかかわ らず失念し、無理な 運動をさせたため、 園児が心臓発作を起 こし死亡した。
園児や保護者の個人的な情報を外部に漏洩し、プライバシー侵害で訴えられた。
園児や保護者の個人 的な情報を外部に漏 洩し、プライバシー 侵害で訴えられた。

お支払いする保険金の種類と内容

保険金の種類 損害賠償金または費用の内容
①損害賠償金 被保険者が損害賠償請求権者(被害者)に支払うべき損害賠償金です。損害賠償金には、判決により支払いを命じられた訴訟費用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払いにより取得するものがある場合には、その価額を控除します。
「②損害防止費用」から「④権利保全行使費用」までと合算して、ご契約金額(保険金額)を限度としてお支払いします。
②損害防止費用 損害賠償請求が提起されるおそれのある状況が発生した場合または損害賠償請求がなされた場合に、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用です。
③緊急措置費用(※1) 損害賠償請求が提起されるおそれのある状況が発生した場合または損害賠償請求がなされた場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置のために要した費用およびあらかじめ損保ジャパンの書面による同意を得て支出した費用です。
④権利保全行使費用 第三者に対して損害賠償請求権を有する場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために被保険者が支 出した費用です。
⑤争訟費用(※1) 損害賠償責任の解決のために支出した訴訟費用、仲裁費用、調停費用、弁護士費用などです。「①損害賠償金」の額がご契約金額(保険金額)を超過する場合は、争訟費用の額に「ご契約金額(保険金額)の①損害賠償金の額に対する割合」を乗じた額をお支払いします。なお、この費用の支出にあたっては、損保ジャパンの書面による同意が必要です。
⑥協力費用(※1) 損保ジャパンが損害賠償請求の解決にあたる場合に、損保ジャパンの求めに応じて被保険者がこれに協力するために要する費用のうち、直接支出した費用です。
⑦初期対応費用(※1) 事故等が発生した場合において、初期対応のために被保険者が損保ジャパンの承認を得て支出した次のアからオまでに掲げる費用をいいます。
ア.事故等の現場保存費用、状況の調査または記録費用および写真撮影費用 イ.事故等の原因調査費用
ウ.事故等が発生した現場の片づけまたは清掃費用
エ.学校等の使用人を状況が発生した現場に派遣するために必要な交通費および宿泊費 オ.通信費用
⑧争訟対応費用(※1) 損害賠償責任の解決について、被保険者が損保ジャパンの書面による同意を得て支出した次のアからキまでに掲げる費用をいいます。
ア.意見書または鑑定書作成のために必要な費用 イ.損害賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用
ウ.増設コピー機の賃借費用 エ.事故等の再現実験費用
オ.学校等の使用人に対して支払う超過勤務手当。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者に対する費用は除きます。
カ.交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者が要した費用は除きます。 キ.臨時雇入費用
⑨対人見舞費用(※1) 事故等により損害賠償請求がなされるおそれのある身体の障害が発生し、被保険者が当会社の書面による同意を得て身体の障害を被った者またはその法定相続人等に対して慣習として支出した、見舞金もしくは弔慰金または見舞品の購入費用をいいます。
⑩保育士死亡見舞金(※3) (死亡保険金) 被保険者が職務従事中(通勤途上を含みます。)の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
⑪保育士後遺障害見舞金(※3) (後遺障害保険金) 被保険者が職務従事中(通勤途上を含みます。)の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失われたり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%※2をお支払いします。
(※2)既に後遺障害のある方がケガをされ、同一部位の後遺障害の程度が重くなった場合には、重くなった後遺障害に該当する割合から既にあった後遺障害に該当する割合を差し引いたものを適用します。
(※1)③⑤⑥⑦⑧⑨は、結果的に被保険者に損害賠償責任のないことが判明した場合でもお支払いします。
(※3)⑩⑪は、保険金は重複してお支払いしますが、ご契約期間を通じ、23万円が限度となります。
※ ⑩⑪は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。
※ ⑩は被保険者の法定相続人に、⑪は被保険者にお支払いします。
※ ⑩⑪は、ケガをされた時に既に存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとしてお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

●ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
●地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
●被保険者と第三者との間にあらかじめ損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
●被保険者が占有、使用または管理する他人の財物の損壊について負担する損害賠償責任
●被保険者の同居の親族に対して負担する損害賠償責任
●業務に従事中の被保険者の使用人の身体の障害について負担する損害賠償責任
●直接であると間接であるとを問わず、排水または排気もしくは排煙に起因して負担する損害賠償責任
●被保険者の業務を行う施設もしくは設備または自動車、航空機、車両、船舶もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償請求
●被保険者の犯罪行為または他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求
●被保険者による、または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償請求
●被保険者による、または被保険者の指図による身体に対する物理的攻撃、言動による脅し、嫌がらせもしくは無視などの心理的圧迫を、特定の者に対し反復継続してもしくは反復継続する意思をもって行うことにより苦痛を与えたことに起因する損害賠償請求
●被保険者による、または被保険者の指図による性的嫌がらせに起因する損害賠償請求
●被保険者が違法に私的な利益を得たことまたは違法に便宜を供与されたことに起因する損害賠償請求
●被保険者に給与または賞与が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
●次のアまたはイに対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
ア.政治団体、公務員または取引先の会社役員もしくは従業員など
イ.利益を供与することが違法とされるその他の者
●著作権の侵害に対する損害賠償請求
●被保険者または被保険者が属する児童福祉施設の倒産、清算、破産、管財人による財産管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求
●初年度契約のご契約期間が開始した日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求
●この保険契約のご契約期間が開始した日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合に、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
●都道府県に備える保育士登録簿に氏名など省令で定める事項の登録を受けていない被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求 など
<保育士死亡見舞金・保育士後遺障害見舞金 固有の事由>
●故意または重大な過失によるケガ
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●無資格運転、酒気を帯びた状態で運転している間のケガ
●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
●戦争・外国の武力行使・暴動または核燃料物質の有害な特性などによるケガ
●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間のケガ
●むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの など

保険金のお支払方法

この保険では、1回の損害賠償請求について次の算式により計算した保険金をお支払いします。(※)
(前記「お支払いする保険金の種類と内容」の「⑩保育士死亡見舞金」「⑪保育士後遺障害見舞金」の保険金のお支払い方法は以下の内容と異なります。前記「お支払いする保険金の種類と内容」の記載内容をご覧ください。)

保険金のお支払方法
(※)前記「お支払いする保険金の種類と内容」の「①損害賠償金」から「④権利保全行使費用」までについては、これらを合算して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
また、前記「お支払いする保険金の種類」の「⑤争訟費用」から「⑨対人見舞費用」については、自己負担額(免責金額)を適用しません。

保険期間と保険金をお支払いする場合の関係

保険期間と保険金をお支払いする場合の関係 保育士賠償責任保険 重要事項等説明書 保育士賠償責任保険 重要事項等説明書 保育士賠償責任保険 重要事項等説明書 保育士賠償責任保険 重要事項等説明書
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